人権の尊重
基本的な考え方・方針
三菱ガス化学グループの企業活動から影響を受けるさまざまな人々の人権尊重の責任を果たしていくことを目的として、2023年10月17日に取締役会の承認を経て人権指針を定めました。
2020年4月に国連グローバル・コンパクト(UNGC)に署名しました。また「三菱人権啓発連絡会」に加盟し、知見の向上や情報収集に取り組んでいます。
三菱ガス化学グループ人権指針
三菱ガス化学グループ(三菱ガス化学およびグループ会社、以下三菱ガス化学グループ)は、ミッション「社会と分かち合える価値の創造」のもと、経済的価値のみならず、社会的価値もある共通価値を創造し、継続的な成長の実現を目指しています。
三菱ガス化学グループの企業活動から影響を受けるすべての人々の人権尊重の責任を果たしていくことを目的として、「三菱ガス化学グループ人権指針」(以下、「本指針」)をここに定めます。
- 人権に関する考え方
三菱ガス化学グループは、社会の一員として、取引先、地域社会、従業員など様々なステークホルダーの皆様に支えられて存在しています。
事業遂行にあたっては、企業活動が人権に影響を及ぼしうることを強く意識し、すべての活動において企業としての社会的責任を果たします。
三菱ガス化学グループは、個人の人格・人権を尊重します。出生、国籍、人種、民族、思想、信条、宗教、性別、性自認、年齢、各種障がい、学歴、言語、経済的背景、政治的見解などのいかなる事由に関わらず、あらゆる差別を行いません。 - 適用範囲
本指針は、三菱ガス化学グループの役員・社員、派遣社員等に適用します。また、三菱ガス化学グループの企業活動から影響を受ける取引関係者等に対しても、本指針を支持することを期待し、働きかけます。
- 基盤となる原則
三菱ガス化学グループは、すべての人々の基本的人権について規定した国連「国際人権章典」(「世界人権宣言」、「市民的および政治的権利に関する国際規約」、「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」)、労働における基本的権利を規定した国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」*に加え、人権に関わる国際規範である「OECD多国籍企業行動指針」を支持し尊重します。
また、国連グローバル・コンパクト署名企業として、国連グローバル・コンパクト10原則を支持し尊重します。
事業活動を行う国や地域で適用される法令を遵守するとともに、各国・地域の法令と国際規範との間に矛盾が生じる場合には、国際的に承認された人権の原則を尊重する方法を追求していきます。*ILO(国際労働機関)の中核的労働基準5分野①結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認、②強制労働の廃止、③児童労働の撤廃、④雇用及び職業における差別の排除、⑤安全で健康的な労働環境 の支持・尊重を含みます。
- 人権デュー・ディリジェンス
三菱ガス化学グループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則した人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、三菱ガス化学グループの企業活動から影響を受ける人々に与える人権への負の影響を特定し、その防止および軽減を図ります。
- 教育・研修
本指針がすべての事業活動に組み込まれ、効果的に実行されるよう、三菱ガス化学グループの役員・社員、派遣社員等に対し、適切な教育を行うとともに、三菱ガス化学グループの企業活動から影響を受ける取引関係者等への理解浸透に努めます。
- 苦情処理と救済
三菱ガス化学グループは、事業活動や製品サービスによって、人権に負の影響を及ぼした、もしくはこれを助長したことが明らかとなった場合、適切な救済措置を講じるよう努めます。
また、人権への負の影響を及ぼす事態(その恐れがある事態を含む)を速やかに把握し、対応するための相談窓口を社内及び社外に設置します。相談窓口は三菱ガス化学グループの役員・社員、派遣社員等のほか、その家族、協力会社、お取引先などをはじめとする、三菱ガス化学グループに関与する全てのステークホルダーが相談・通報することができます。
相談窓口の利用に際しては秘密が厳守され、利用者は相談を行ったことによるいかなる不利益な取り扱いも受けません。 - 情報開示とコミュニケーション
三菱ガス化学グループは、人権尊重に関する取り組みの結果を確認し、ウェブサイト、統合報告書などを通じて定期的に開示します。
また、人権課題の理解や改善・解決のため、関係するステークホルダーの皆様と適時に対話・協議を行います。
改定履歴
- 2023年10月17日 三菱ガス化学株式会社 取締役会決議
推進体制
当社は人権尊重に取り組むため、全社横断的な「人権専門委員会」を組織しました。
なお、人権を含めたサステナビリティに関する重要課題については、社長を議長とした取締役会メンバーで構成される「サステナビリティ推進会議」で審議・決定し、その中でも特に重要な事項については、取締役会として決議します。
人権相談窓口
当社の事業活動や製品サービスによって人権に負の影響を及ぼした場合、「人権相談窓口」に相談することができます。事業活動にはサプライチェーンも含まれます。
- MGCグループの役職員(退職後1年以内の者を含む)のほか、その家族、協力会社、お取引先など、MGCグループの事業活動に関与する全ての方が相談することができます。
- ご相談を頂いた案件は迅速かつ慎重な調査を行い、解決に向けた対応を行います。つきましてはご相談内容の確認、対応の進捗および結果のご報告などのために、入力フォームにてお名前、会社名、メールアドレスの記入をお願いしています。相談された方のプライバシーを保護し、氏名や相談の事実等を関係者以外に漏らすことはありません。相談・通報者がMGCグループの役職員である場合、相談を行ったことにより、配置転換、差別等の不利益を被ることはありません。相談・通報者が、協力会社、お取引先の方である場合も、取引停止等の不利益を与えることがないよう当該部門やグループ会社に指示します。