内部統制報告書

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長伊佐早禎則は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価については、重要性の観点から僅少であると判断した事業拠点を除いた当社並びに連結子会社及び持分法適用会社を評価範囲とし、その評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、金額的重要性の観点から各事業拠点の直近4年内の連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の平均金額が高い拠点から合算し、当該連結売上高の概ね2/3を構成する事業拠点であることを基軸に連結総資産を加味し、当社事業に与える質的重要性も考慮した結果、当事業年度においては当社及び2事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。

選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産等に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。売上や売掛金に相当する勘定科目は企業の収益獲得活動そのものに関連する点、また、売上、売掛金、棚卸資産は過去の様々な不正な財務報告事例において利用されてきた代表的な勘定科目である点に留意し、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として選定しております。また、製造設備が事業資産の大きな割合を占める化学事業を主に手掛ける当社においては、有形固定資産などの虚偽記載が発生するリスクを検討し、固定資産も企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として業務プロセスを評価の対象といたしました。
さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。具体的には見積りや経営者による予測を伴う重要な勘定科目であり、財務報告に及ぼす影響が最終的に大きくなる可能性のある賞与引当金、退職給付引当金、固定資産の減損会計、有価証券の評価、法人税などの計算、繰延税金資産について、当社の決算・財務報告プロセスにて個別に評価を行っております。事業拠点については、売上高が連結売上高の95%に含まれない連結子会社については、監査人との協議の上、当社グループの事業に与える影響が僅少であることから評価対象外としました。また、連結売上高の95%に含まれる連結子会社については、企業結合直後である場合や、中核的事業ではない事業を手掛ける独立性の高い事業拠点などにおけるリスク発生の可能性といった観点から個別に検討した結果、当事業年度において新たに評価対象に追加すべきものはないと判断いたしました。

3【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

4【付記事項】

該当事項はありません。

5【特記事項】

該当事項はありません。

2025年6月24日