内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社では、取締役会において、内部統制システムの整備に関して以下の通り決議を行っており、この方針に沿ってMGCグループとしての内部統制を進めてまいります。
(取締役会決議の内容)
1. 取締役及び使用人の職務の遂行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 1) 「コンプライアンス」を法令、定款、社内規則、社会規範等を遵守するとともに、企業としての社会的責任を認識し、公正で透明・自由な事業活動を行うことと捉え、「MGC企業行動指針」、「コンプライアンス規程」、「MGCグループ行動規範」を定める。
- 2) コンプライアンス担当役員を任命し、社長直轄組織として、コンプライアンス担当役員を委員長とするコンプライアンス委員会を設置する。コンプライアンス委員会は、コンプライアンス違反事象の調査、是正措置・再発防止措置の策定、審議、勧告を行う。
- 3) 当社及び当社グループ各社におけるコンプライアンス体制を含む内部統制の構築・整備・運用並びにリスク管理を適切に実施するため、内部統制リスク管理基本規程を定め、社長直轄の機関として、内部統制リスク管理担当役員を委員長とする内部統制リスク管理委員会を設置する。内部統制リスク管理委員会は、その実効性を確保するため、コンプライアンス委員会や後述の内部監査室と連携する。
- 4) 当社及び当社グループ各社におけるコンプライアンス違反を早期に把握し、是正を図るため、役職員及びその家族、協力会社、取引先等を対象とした内部通報窓口として、「コンプライアンス相談窓口」を設置する。
- 5) 反社会的勢力の排除に向け、これら勢力に対して毅然とした態度で臨む旨を「MGC企業行動指針」、「MGCグループ行動規範」に明記して当社グループの姿勢を明確化するとともに、諸施策の担当部署を定めて推進する。
- 6) 取締役及び使用人の適正な職務遂行体制を確保するため、内部監査室を設置し、監査役監査、会計監査人監査に加え、内部監査規程に基づく内部監査を実施する。
- 7) 当社グループのコンプライアンスを周知徹底するため、小冊子「MGCコンプライアンスハンドブック」を作成して役職員に配布するとともに、役職員に対する教育研修を通じて、コンプライアンス意識の醸成を図る。
2.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 1) 当社は、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能を分離し、迅速な意思決定と業務執行を図るため執行役員制を導入するとともに、事業部門については業績に対する責任を明確にして、効率的経営を行う。
- 2) 当社に重要な影響を及ぼす事項について、多面的な検討を経て決定を行うため、経営方針を審議する経営会議及び具体的実行計画を審議する執行役員会を設置する。
- 3) 組織規程及び職務分掌規程並びに職務権限規程を制定し、取締役の職掌、権限を明確にし、取締役の効率的かつ適正な職務執行を確保する。
- 4) グループ中期経営計画及び年度予算等を通じて業績目標を明確にし、それに基づき業績管理を行う。
3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程その他社内規定に基づき、保存、管理する。
4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 1) 当社は、当社グループとしての事業のリスクを把握し、適正に管理するため、前述の内部統制リスク管理基本規程を定める。
- 2) 前述の内部統制リスク管理委員会においてリスク管理状況を把握し、優先順位を付してリスク低減策を講じるよう、監督、指導する。
- 3) 化学品製造業である当社は、製品の製造から廃棄にいたる全ライフサイクルにおいて環境、安全を確保するための自主的な取組みとして、レスポンシブル・ケア(RC)活動を行う。
5.当社企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社はグループ各社の自主独立経営を尊重し、各社取締役会の経営責任を明確にする一方、当社企業集団における業務の適正を確保するため、各種規程の整備を含む以下の体制を構築する。
なお、企業集団の業務の適正の確保に当たっては、事業内容・重要度等に応じ、役員派遣・議決権の行使も含めた形でグループ各社の管理を行う。
- グループ経営に関する事項を担当する部署及び個々のグループ各社を主管する部門を定めるとともに、関係会社規程等の各種規程を整備し、グループ各社からの定期・緊急時の報告体制を構築する。
- 内部監査規程において、グループ各社も内部監査の対象に含める。また、内部統制リスク管理基本規程において、グループ各社のリスク管理についても対象範囲に含め、グループ各社が適切なリスク管理体制を維持・向上するよう、指導・育成する。
- 当社は、「MGC企業行動指針」及び「MGCグループ行動規範」をグループ全体の基本的指針と位置付け、グループ各社にその趣旨に即したコンプライアンス体制の整備を求める。また、コンプライアンス違反に至らないものも含めた事業活動が人権に与える負の影響に対処するため「人権相談窓口」を設置する。当社の「コンプライアンス相談窓口」「人権相談窓口」は、グループ各社役職員(退職者を含む)及びその家族、協力会社、取引先等も対象とする。
- 当社は、グループ各社の中期経営計画及び年度予算等を通じて各社の業績目標を明確にし、それに基づき業績管理を行う。また、グループ各社が行う重要な業務に対し、当社の主管部門は、経営上の協議等を通じて的確な意思決定を確保する。
6.監査役の監査の実効性を確保するための体制
- (1) 監査役の職務を補助する使用人に関する事項
監査役との協議により、監査役の職務を補助するための使用人を配置する。 - (2) 監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助する使用人は、取締役の指揮命令に服さない専任者とし、その人事異動、人事評価、懲戒に当たっては、あらかじめ監査役会の同意を得る。 - (3) 監査役の職務を補助する使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助する使用人は監査役の指揮命令に服することを明確にするとともに、その職務に関し適性を有する使用人を任命する。 - (4) 取締役及び使用人の監査役への報告に関する事項
- 1) 取締役及び使用人は、法令に違反した事実、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実等を発見した場合は、法令又はコンプライアンス規程その他の社内規定に基づき、当該事実を監査役に報告しなければならない。
- 2) 取締役及び使用人は、定期的に、また重要な事項については速やかに、当社及び主管するグループ各社の内部統制、リスク管理、コンプライアンスも含めた業務執行の状況等を監査役に報告するとともに、監査役からこれらの状況等について調査、報告を求められた場合は、速やかに調査、報告をしなければならない。
- 3) グループ各社の取締役、監査役及び使用人は、法令に基づき、監査役から調査、報告を求められた場合は、速やかに調査、報告を行う。
- 4) コンプライアンス委員会は、「コンプライアンス相談窓口」に寄せられた当社及びグループ各社に関する相談・通報の内容を、速やかに監査役に報告しなければならない。
- (5) 監査役への報告等を行った者の取扱いに関する事項
前項の報告、調査、相談、通報及びそれらへの協力等を行った者に対する、これらを理由とする配置転換、差別、その他の不利益な扱いを禁止し、これを周知する。 - (6) 監査役の職務の執行について生ずる費用等に関する事項
- 1) 監査役の職務の執行について生ずる費用を支弁するため、事業年度ごとの活動予定を踏まえた適切な予算を設ける。
- 2) 監査役の職務の執行に必要な費用の前払い又は精算の請求を受けた場合、当社は速やかにこれに応じる。
- 3) 監査役の職務の執行について生ずる費用が事業年度ごとの予算額を超過する場合であっても、監査役と関係取締役において協議を行い、原則としてその必要性に応えるよう配慮する。
- (7) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 1) 代表取締役は、監査役と定期的に意見を交換する場を設ける。また、内部監査室及び会計監査人は、監査役と連絡、協議を行い、監査役業務の実効性を確保する。
- 2) 監査役は、会社の重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するため、取締役会の他、重要な会議にも出席できることとし、また、業務の執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人にその説明を求めることができる。
- 3) 監査役会が独自の外部専門家の起用を求めた場合、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、会社がその費用を負担する。
最終更新日:2024年5月31日