公的研究費の運営・管理

公的研究費の不正防止に関する基本方針

制定:2022年4月

文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)令和3年2月1日改正」、経済産業省「公的研究費の不正な使用等に関する指針 平成27年1月15日最終改正」、厚生労働省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)最終改正令和3年3月4日」に基づき、三菱ガス化学株式会社(以下、「当社」という。)における公的研究費の運営・管理に関する基本方針を以下に定める。

  1. 責任体系の明確化
    公的研究費の運営・管理を適正に行うために責任者を定める。
    1. 最高管理責任者

      研究開発活動を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負うものとして、研究統括管掌役員がその任にあたる。

    2. 統括管理責任者

      最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について研究開発活動を統括する実質的な責任と権限を持つ者として、研究統括部長がその任にあたる。

    3. 研究開発コンプライアンス推進責任者

      公的研究費を受けた事業所、部門における公的研究費の運営・管理の実質的な責任と権限を持つ者として、公的研究費を受けた事業所の長、本社においては公的研究費を受けた部門の長がその任にあたる。

  2. ルールの明確化

    公的研究費の運営・管理に関わる構成員は社内ルールに従って事務処理をする。当社は、公的研究費の運営・管理に関わる構成員に社内ルールを周知する。

  3. 関係者の意識向上

    当社は、公的研究費の運営・管理に関わる構成員に対して、自身が取り扱う公的研究費の運営・管理ルールやそれに伴う責任、自らのどのような行為が不正に当たるのかなどを理解させるためのコンプライアンス教育および構成員の意識の向上と浸透を図り、不正を起こさせない組織風土を形成することを目的とした啓発活動を実施する。また、公的研究費の運営・管理に関わる構成員に対して、定期的に研究倫理教育を実施する。

  4. 不正防止計画の策定と実施

    統括管理責任者は、公的研究費の不正使用を未然に防止するために不正防止計画を策定し、実施する。

  5. 告発等の取扱い、調査および処分
    1. 公的研究費の不正使用および研究活動の不正行為に関する通報を社内外から受け付ける窓口をコンプライアンス相談窓口とする。
      〒100-8324
      東京都千代田区丸の内 2-5-2
      三菱ガス化学株式会社
      コンプライアンス委員会事務局(内部監査室)
      専用FAX:03-3283-5199
      E-mail:mgccomp@mgc.co.jp
    2. 公的研究費の使用に関するルール等について、社内外からの問合せを受け付ける窓口は以下とする。
      〒100-8324
      東京都千代田区丸の内 2-5-2
      三菱ガス化学株式会社
      研究推進グループ
      TEL:03-3283-5117
    3. 通報窓口の運営にあたって(i)秘密保持を行うこと、(ii)告発を行う・行われたことによる不利益な取り扱いをしないこととする。
    4. 社内外から通報を受け、研究活動の不正行為や研究費の不正使用に対する疑義が生じた場合、あるいは事実確認が必要な場合は、調査を実施する。
    5. 調査した結果、不正行為や不正使用が認定された場合は、就業規則等に従って該当者を処分する。
    6. 物品取得や役務提供等に関して不正に関与した取引先については、期間を定めて取引停止措置等を行う。
  6. モニタリング

    公的研究費等を適正に執行するために、発注・検収・支払等の実施状況および会計書類の確認や物品の実査等の必要な対策を行う。

以上

公的研究費の運営・管理に関する行動規範

当社の公的研究費の不正防止に関する基本方針に関連し、当社が公的研究費を運営・管理する上で、公的研究費の運営・管理に関わる構成員の行動規範を以下に定める。

  1. 構成員は、公的研究費の運営・管理に当たり、法令・指針・ガイドラインや当社が定める規程・運用ルール・手順等を遵守しなければならない。
  2. 構成員は、公的研究費が当社の運営・管理する公的な資金であることを認識し、公正かつ効率的に使用し、実態のない経費の使用、目的外使用・期間外使用などの不正な使用は行ってはならない。また、構成員は、公的研究費の運営・管理に関し、効率的かつ適正な事務処理を行わなければならない。
  3. 構成員は、公的研究費の運営・管理に当たり、取引業者との関係において国民の疑惑や不信を招くことのないよう公正に行動しなければならない。
  4. 構成員は、公的研究費の不正使用が当社におけるすべての研究に深刻な影響を与えることを自覚し、不正使用を未然に防止するよう、別に定める公的研究費の不正防止計画をふまえて行動しなければならない。

以上