コンプライアンス体制

「MGC企業行動指針」と「MGCグループ行動規範」

MGCグループは、コンプライアンスを重視した経営を実践していくために、「MGC企業行動指針」を自らの取り組むコンプライアンスのあり方を具体的に示す基本的指針と位置づけ、「MGCグループ行動規範」では、日常業務における様々な行動に関し、遵守すべき基本的事項を定めています。

役職員の義務

MGCグループの役職員は、派遣社員、嘱託社員などを含めて、コンプライアンスを遵守するとともに、コンプライアンス違反のおそれや違反の事実を認識した場合、その旨を上司に報告し、職制を通じて当該事態を是正する義務を負っています。また、違反のおそれや違反の事実を認識した役員及び組織責任者の管理職は、速やかに調査の上、適切な是正措置、再発防止措置を講じる義務があります。つまり、コンプライアンスは、既存の職制、すなわち日常の業務の中で問題が解決されることを原則としています。

また、MGC グループの役職員は、コンプライアンス委員会の調査に協力する義務があります。

違反等の連絡

コンプライアンス違反は、迅速かつ正確に連絡されなければなりません。会社がコンプライアンス違反を知るのが早ければ早いほど効果的に対処することが可能となるからです。MGC グループでは、コンプライアンスに違反する行為やその可能性を誠実に連絡すること自体で、配置転換や差別等の不利益な取り扱いを受けることはありません。また、調査に協力したことにより不利益な取り扱いを受けることもありません。

上述の連絡者や調査協力者のプライバシーは保護の対象となります。これらに違反して不利益な取り扱いを行った者は、訓戒・懲戒等の処罰の対象となります。

違反行為への対応

役職員にコンプライアンス違反があった場合、就業規則に則り、訓戒・懲戒等の対象となる可能性があります。

コンプライアンス委員会の役割

コンプライアンス違反の個別事象に対応する社長直轄の独立機関として、「コンプライアンス委員会」を設置しています。コンプライアンス担当役員を委員長、社長が指名する取締役を副委員長にそれぞれ任命し、委員としてコンプライアンス関係部署の長などで構成されています。

コンプライアンス委員会の活動結果は、全て社長、取締役会及び監査役に報告され、委員会で審議の上決定したコンプライアンス違反事象に係る対応等については、所定の手続きを経て実施に移されます。

コンプライアンス相談窓口

コンプライアンス上の問題で判断に迷ったときは、「コンプライアンス相談窓口」に相談し、アドバイスを受けることができます。

また、三菱ガス化学グループの役職員は、コンプライアンス違反(またはそのおそれ)が職制を通じて是正されない、または是正されないおそれがある場合、そのコンプライアンス違反事実、またはコンプライアンス違反を信じるに足りる情報を「コンプライアンス相談窓口」に通報しなければなりません。

  1. MGC グループの役職員(退職後1 年以内の者を含む)のほか、その家族、協力会社、お取引先など、MGC グループの事業活動に関与する全ての方が、相談・通報することができます。個人的な法律相談やMGC グループの業務に関係ない問題についてアドバイスを求めること、コンプライアンスに関係ない会社の方針などに意見を述べること、虚偽の相談・通報は受け付けられません。
  2. 相談・通報にあたっては、原則として、手紙、FAX、電子メールなど、記録が残る方法での連絡をお願いします。匿名での相談・通報も可能ですが、相談窓口から結果を連絡するためには連絡先を伺う必要があります。
  3. 相談・通報された方のプライバシーを保護し、氏名や通報の事実等を関係者以外に漏らすことはありません。調査に協力した方のプライバシーや調査に協力した事実も保護対象となります。相談・通報者がMGC グループの役職員である場合、通報を行ったことにより、配置転換、差別等の不利益を受けることはありません。相談・通報者が、協力会社、お取引先の方である場合も、取引停止等の不利益を与えることがないよう当該部門やグループ会社に指示します。ただし、故意に虚偽の事実を相談・通報したことが明らかになった場合は保護対象になりません。
  4. コンプライアンス違反の可能性がある相談・通報については、コンプライアンス委員会が調査を行い、必要に応じて是正・再発防止などの措置を講じて、相談・通報者にその結果をお知らせします。なお、コンプライアンス委員会や同事務局に相談・通報内容に係る利害関係者がいる場合、該当者には関与させません。
  5. 社外の相談窓口に寄せられた相談・通報内容が、当社の経営や経営層に係る重大な問題になると判断される場合、コンプライアンス委員会等の対応が不十分で適切な対応が期待できないと判断される場合、または、窓口利用者がコンプライアンス委員会事務局に対する情報提供を拒否した場合は、社外常勤監査役に直接報告を行うこともあります。